産休とパパ育休。
こんにちは、えぷろんサイト担当 栗原です。
飼い始めて4年が過ぎた猫にシャーー!!(怒)とされます(‘_’)
さて、本日は産休と、パパ育休のお話しです。
産休については前回のブログでも少し触れましたが、えぷろんではパートさんも産休制度を使うことができます(^o^)/
これ実は、労働基準法で定められているんです。
えぷろんは制度だけ用意しているわけではなく、今日現在、実際に使っている方もみえます(^o^)/
まぁ、法律なので当たり前っちゃー当たり前ともいえるのですが。
産休でまず大きくわかれるのが、
1.「産休手当をもらいながら休む」のと
2.「手当はないけど、正式に休む」。
みなさん気になるのはやっぱり1.ですよね(^o^)/
ここでいう手当、とは正式には育児休業給付金と呼ばれるもので、国が定めている制度です。
誰でも、というわけにはいかず(‘_’)、この手当をもらうには4つの条件があります。
- 雇用保険に加入していること
- 休業前の2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること
- 育休後も仕事復帰すること
- 育児休業中に、休業前の8割以上の賃金が支払われていないこと
※ここでの育児休業と産休は同じものを意味していると思ってください。
雇用保険に加入していて、1年以上働いていて、産休後も働く意思があればもらえるってことですね。
雇用保険は、週の労働時間が20時間未満だと加入しません。
例えば1日4時間×週4日のお仕事だと雇用保険には入らないので、産休使う!となった場合も手当はもらえません(’_’)
この場合(雇用保険に入らない勤務の場合)は、2.になります。
2.の場合は、産休っていうか、まぁ長く休むってことですね。
ここまで書いていて思うのですが、日本の制度ってなんでこんなにわかりずらいんですかね(’_’)
諸外国の制度を知らないのでアレですけど、もっとわかりやすくしないと国民がわからないじゃないですか、岸田さん(’_’)
と、思うのは私だけでしょうか。
長くなったので、パパ育休については次回につづりまーす(^o^)
おわり。