続き、パパ育休。
こんにちは。えぷろんサイト担当 栗原です。
実は私は今、ワケあって坊主頭なんです(‘_’)
過去のブログで自画像を描いたのですが、あれはカツラなんですよ。
今の悩みはもっぱら、いつカツラを外して出勤するか、です(‘_’)
より驚くようなことがあれば、私の髪が極端に短くなったこともうやむやになるかなと思うので、何かめっちゃ驚くことを起こして、みんながワーワーなってる間にどさくさに紛れてしれっとカツラを脱ごうかな、なんて考えています(‘_’)
と、書いたのが先週なんですが、今日偶然カツラを被るのを忘れて出勤したので、うやむやどころかすごく明白になりました(‘_’)
ネルソンズの和田まんじゅうに瓜二つです(‘_’)
さて、今日は前回の続きです。
「パパ育休」をみなさんはご存じですか??
これはえぷろん独自に制定した制度ではなく、国が法改正によって新たに定めたものなんですよ。
2022年4月から段階的に行われた「育児介護休業法」の改正。
その中で「2022年10月から”パパ育休”始めるで」となりました(‘_’)
正式名称は「産後パパ育休(出生時育児休業)」。
男性版の育休みたいな立ち位置です。
ちなみにこの改正前まで「パパ休暇」なるものがあったようですが、そちらは廃止になりました。
代わりに「産後パパ育休(出生時育児休業)」ができたんですね。
これをかいつまんで説明すると、お父さんは子供の誕生から8週間の間に、4週間休んでいいよというものです。
10月26日(水)の今日、子供が生まれたら、8週間後は12月21日(水)くらいになります。
12月21日までの間で4週間休んでいいよ、2週+2週とかで分割して休んでもいいよ、というのが「産後パパ育休」です。
これは雇用保険の改正になりますが、産後パパ育休で休んでいる間は、一定の条件を満たせば、社会保険料の免除とか、出生時育児休業給付金がもらえる、とか、お手当の方も、法律が変わったようですね(‘_’)
今回も例によって制度が複雑すぎて、全てを書ききれませんのでより詳しく知りたい方は、ググってください(^o^)/
私が何を言いたいか、というと、えぷろんはこのパパ育休施行においても会社として対応し、規定を変更しました。
これに関しては正直、夫婦でえぷろんに勤めていないと恩恵を受けられないのですが、(法律なので通常は恩恵うけられます)
従業員が働きやすい環境をつくる、会社の取組として言わせてもらおう!となったのでこのブログで紹介しまーす(^o^)/
旦那さんまたは彼氏さんが転職を考えている、という方はぜひえぷろんの中途採用を勧めてください(笑)。
待ってまーす(^o^)/
おわり。